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消费者自主选択権実现.doc


文档分类:汽车/机械/制造 | 页数:约8页 举报非法文档有奖
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―飲物の持込禁止を例に―趙莉*はじめに1962年3月15日に、当時のアメリカの大統領であるケネディ(Kennedy)は、アメリカの国会に「消費者権利の保護に関する法案」(Consumer’sBillofRight)には、消費者に関する四つの権利、即ち、安全保障に関する権利(therighttobesafety)、商品に関する情報を知る権利(therighttobeinformed)、商品を選択する権利(therighttochoose)及び意見を陳情する権利(therighttobeheard)、を有すると提案した。その後、各国は、これらの権利を消費者の権利として消費者保護法に盛り込まれた李昌麒、許明月編『消費者保護法』、法律出版社1997年、18頁。。1993年施行された中国「消費者権益保護法」第9条第1款には「消費者は自由に商品又はサービスを選択する権利を有する」と定めている。同条第2款では「消費者は自由に商品またはサービスの経営者、商品の種類又はサービス方法、いかなる商品の購入または不購入、サービスを受ける又は受けないという選択権を有する。」とした。即ち、消費者は***のニーズ、意向と趣味により、満足される商品とサービスを選択する権利を有する。しかし、消費市場には、消費者だけが存在するのではなく、統一と対立している経営者(生産者)も存在するから、選択権は絶対権ではない。本稿は、このような相対的な条件の下では、消費者自主選択権を行使する際には、経営者の権利との間に生じた衝突を如何なる対策で平衡し、消費者自主選択権を実現するかについて論じる。本稿では、筆者は、消費者の持ち込み料をめぐる事案を分析し、消費者自主選択権における内容上、特徴及び法律地位について検討し、消費者自主選択権を実現するにおける衝突と障害を取り上げ、消費者自主選択権を実現する途を探求する。一消費者自主選択権を侵害する訴訟(一)持込料をめぐる訴訟1、北京におけるリヂングケース北京市海淀区人民法院2006海民初字第27861号判決書。(裁判所は、持込料規定を無効約款であり、持込料を取る行為が消費者の自主選択権と公平取引権を侵害したと判断した)a. 事実の概要2006年9月13日夕方6時頃、原告Xは親友の4人とお酒1本を持って被告Yレストランで食事しようとしたとき、Yの店員はXに「お客さんがお酒を持ち込む場合には、弊店が売買するお酒の値段の50%をもって持込料をいただく。弊店に売買するお酒が置いてない場合には、1本100元の持込料をいただく。」と記載するメーニューを提示した。食事後に、Yは食事料金を296元と勘定し、中に100元の持込料を含まれた。その後、XはYの持込料を取ることに違法性があり、自分の公平取引権及び合法的権益を侵害したことを理由に本件訴訟を提起した。b. 判旨第一に、本件事案における原告、被告の行為は「消費者権益保護法」の適用範囲に属する。理由は、原告はYのところで食事をする行為は消費者が生活消費の需要のために受けたサービスであるため、その行為は消費行為である。第二に、Yのメーニューに書いた持込料に関する定めは無効的な約款である。理由は、「消費者権益保護法」第24条は、「経営者は約款、通知、声明、知らせ等の方式により消費者に不公平、不合理的な規定をしてはならない。」また、前

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  • 时间2019-04-24